裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ラ)596

事件名

競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和38年11月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号760頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

抵当権設定と同時になされた抵当債務の不履行を停止条件とする仮登記ある短期賃貸借と競売期日の公告の要否

裁判要旨

抵当権設定と同時に抵当権者のためになされた抵当債務の不履行を停止条件とする短期賃貸借は、仮登記されていても、抵当権者の競売申立に基き競売開始決定登記がなされる時迄に第三者の短期賃借権の登記もしくはこれと同一の効力ある引渡のない場合には、これを競売期日の公告に掲記することを要しない。

全文

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