裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)1587

事件名

猥褻図画販売目的所持被告事件

裁判年月日

昭和38年11月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号716頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一七五条にいわゆる猥褻の図画に当る一事例

裁判要旨

やや深めの盃の底部に煽情的な姿態を取り陰部を露出している若い女の裸像の写つている写真を入れ、その上をレンズで被うてその周囲を盃に密着せしめ、これに通常の用法に従い酒あるいは水等の透明な液体を注入するときは、忽然として右写真の映像が現われる仕組になつているヌード盃といわれているものは、刑法第一七五条にいわゆる猥褻の図画に当ると解すべきである。

全文

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