昭和35(ネ)2019
損害賠償請求事件
昭和38年11月27日
東京高等裁判所 第九民事部
第16巻8号734頁
法人の代表者と民法第七一五条第二項による責任
法人の代表者が民法第七一五条第二項による責任を負うのは、具体的に当該被用者の監督に当つていたときに限る。
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