裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)2019

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和38年11月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号734頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人の代表者と民法第七一五条第二項による責任

裁判要旨

法人の代表者が民法第七一五条第二項による責任を負うのは、具体的に当該被用者の監督に当つていたときに限る。

全文

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