裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)2670

事件名

猥褻文書販売同所持各被告事件

裁判年月日

昭和38年11月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号573頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

猥褻文書たるための要件

裁判要旨

猥褻文書たるためには、その内容が(一)徒らに(過度に)性欲を興奮または刺戟せしめ、(二)普通人の正常な性的羞恥心を害し、(三)善良な性的道義観念に反するものたることを要し、右(一)ないし(三)の要素は、それぞれ猥褻文書たるために欠くことのできない要素をなすものと解すべきである。

全文

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