裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ラ)381
- 事件名
代執行停止申立事件の決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和38年8月23日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻6号475頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
行政事件訴訟法第二五条第五項による求意見と催告期間
- 裁判要旨
行政事件訴訟法第二五条第五項の意見を求める場合は、一日足らずの期間を置いてなした催告でも具体的事情によつては適法な求意見と言いる。
- 全文
昭和38(ラ)381
代執行停止申立事件の決定に対する即時抗告事件
昭和38年8月23日
東京高等裁判所 第九民事部
第16巻6号475頁
行政事件訴訟法第二五条第五項による求意見と催告期間
行政事件訴訟法第二五条第五項の意見を求める場合は、一日足らずの期間を置いてなした催告でも具体的事情によつては適法な求意見と言いる。