裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)83

事件名

関税法違反被告事件等

裁判年月日

昭和38年8月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号481頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

学童給食用輸入脱脂ミルク横流しの関税法違反罪の犯意として、それが免税品であることの認識を必要とするか

裁判要旨

学童給食用の輸入脱脂ミルクであることを知つてこれを学童給食用以外の用途に供するため譲渡すれば関税法違反罪の犯意が成立し、それが免税品であるから税関長の承認を受けないで譲渡してはならぬことを知らなくても犯意を阻却しない。

全文

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