裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)1920

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和38年7月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号458頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地に対する買収処分とその地上の立木の除外

裁判要旨

一、 自作農創設特別措置法第三条による農地の買収処分において、右農地の上に土地の一部と看なさるべき立木の存する場合、右立木を除いて農地のみを買収処分に付することができる。 二、 右買収処分において、特に立木を除外して買収処分をする旨明示せられなくても貿収価額その他特段り事情ある場合は、黙示的に立木を除外して買収処分をしたものと認めることができる。

全文

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