裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1399

事件名

保険募集の取締に関する法律違反等被告事件

裁判年月日

昭和38年4月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻4号314頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保険募集の取締に関する法律第二七条にいわゆる両罰規定の法意

裁判要旨

損害保険会社の代表者取締役ら全員が共謀して、会社の業務に関して保険契約者に対し保険料の割引、割戻等をした場合(右法第一六条第一項第四号、第二二条第一項第四号該当)においては、会社は当然右代表者らと同一の罪責を負担しなければならないと解するべきである。

全文

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