裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)744

事件名

競落不動産引渡命令に対する異議申立事件の申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和38年3月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻2号90頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の占有者に対し引渡命令を発し得る場合

裁判要旨

建物に対する強制執行手続において、競売申立の登記がなされ建物に差押の効力が生じた後にこれを占有したことが明白な場合は、右建物占有者に対し民訴法第六八七条による引渡命令を発することができる。

全文

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