裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)1391

事件名

所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和38年3月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻2号67頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所得税法第四四条第四項(昭和三七年四月二日法律第六七号による改正前のもの)により決定がなされるべきところ、同条第一項の更正処分がなされた場合、右更正処分の取消を求めることができるか

裁判要旨

所得税法第四四条第四項により決定がなされるべきであるにかかわらず、同条第一項の更正処分だけをなしたという理由で、その更正処分の取消を求めることは、利益がなく、許されない。

全文

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