裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)2019

事件名

訴願棄却裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和38年2月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻3号160頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二八年法律第一五五号恩給法の一部を改正する法律附則第一〇条第一項第二号口の遺族の解釈

裁判要旨

昭和二八年法律第一五五号恩給法の一部を改正する法律第一五五号附則第二八条「旧軍人もしくは旧準軍人またはこれらの者の遺族に給する恩給については、この法律の附則に定める場合を除くの外、恩給法の規定を適用する。」の規定にある「恩給法の規定」とは、給与事由の生じた当時における恩給法の規定を指すものと解するから、昭和一九年七月二八日戦死した軍人の遺族が誰にあたるかは昭和二三年法律第一八五号によつて改正される以前の恩給法第七二条第一項の規定によつてきまるものであるとしなければならない。

全文

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