昭和37(ネ)151
義務教育費負担請求事件
昭和37年12月19日
東京高等裁判所 第五民事部
第15巻9号686頁
憲法第二六条第二項後段の趣旨
憲法第二六条第二項後段は、児童生徒に義務教育を受けさせるについて授業料以外の費用を無償とすることを直接に定めたものではない。
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