裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)151

事件名

義務教育費負担請求事件

裁判年月日

昭和37年12月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻9号686頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

憲法第二六条第二項後段の趣旨

裁判要旨

憲法第二六条第二項後段は、児童生徒に義務教育を受けさせるについて授業料以外の費用を無償とすることを直接に定めたものではない。

全文

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