裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)807

事件名

会社清算人の職務執行停止仮処分申請却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年12月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第十民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻9号677頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 会社の解散による不当労働行為の成否 二、 労働組合を潰滅させる意図より発した会社の解散決議と憲法第二八条違反の有無

裁判要旨

一、 会社の解散決議が、その動機において労働組合を潰滅させる意図より発したとしても、真実会社の消滅を来すことを目的としてなされた以上、右決議を以て不当労働行為となすを得ない。 二、 右一の解散決議は憲法第二八条に違反するものではない。

全文

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