裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)2228

事件名

威力業務妨害等被告事件

裁判年月日

昭和37年10月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号621頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

政党の結党大会は、刑法第二三四条にいう「業務」にあたるか

裁判要旨

政党の結党大会の開催は、その政党そのものの政策発表の業務ではないが、結党大会準備委員会が結党準備着手の時から結党完了の時まで継続して行う要素を備えた、結党大会運営に関する右結党大会準備委員会の業務として、刑法第二三四条にいわゆる「業務」にあたる。

全文

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