裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)332

事件名

第三者異議事件

裁判年月日

昭和37年10月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号542頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地上建物に対する抵当権設定登記後になした敷地所有者の右建物に対する処分ないし占有移転禁止の仮処分の建物の競落人に対する効力

裁判要旨

地上建物に対する抵当権設定登記後に、敷地の所有者が建物収去、土地明渡請求権を被保全権利としてなした右建物に対する処分ないし占有移転禁止の仮処分は、抵当権の実行と抵触しない範囲では建物の競落人に対してもその効力を有する。

全文

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