裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和35(う)313
- 事件名
商法違反等被告事件
- 裁判年月日
昭和37年5月17日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻5号335頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
株式会社である新聞社の社会部副部長は商法第四九三条第一項が引用する同法第四八六条第一項にいわゆる「営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人」にあたるか
- 裁判要旨
株式会社である新聞社の社会部副部長として部長を補佐し、部長事故あるときはその事務を代理する外、慣習上部長の事務を大幅に委任され、同部遊軍記者の配置、取材事務の指揮監督、新聞掲載用原稿の処理並びに採否決定、ゲラ刷の作成検討等局部に属する事務の処理をその職務としている者であつても右事務がいずれも同会社の対外的な営業上の法律関係を発生させるような営業に関する事項に属しない以上、商法第四九三条第一項が引用する同法第四八六条第一項にいわゆる「営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人」にあたらない。
- 全文