裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)9

事件名

不動産強制競売申立事件の申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年4月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号187頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

将来の請求権について作成された公正証書の執行力

裁判要旨

将来の請求権について作成された公正証書は、基本たる法律関係が確定し、かつ金額において一定している限り、債務名義としての効力を有する。

全文

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