裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)442

事件名

店舗明渡等請求控訴同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和37年2月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻4号233頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

併用住宅の賃貸借について地代家賃統制令が適用されなかつた事例

裁判要旨

店舗である階下部分のみの賃貸借が成立した後、階上部分をも賃貸借の目的に加え、これを住宅の用に供することと定めたが、賃料は増額されなかつた場合には、右賃貸借は地代家賃統制令の適用を受けないと解するを相当とする。

全文

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