裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1160

事件名

受託収賄被告事件

裁判年月日

昭和37年1月23日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号100頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一九七条第一項後段にいわゆる「請託」の意義およびそれが賄賂供与前に明示的になされることの要否

裁判要旨

刑法第一九七条第一項後段にいわゆる「請託」とは、公務員に対して、その職務に関して一定の行為を行うことを依頼することであつて、必らずしも事前に明示的にされることを必要とするものではなく、賄賂を供与すること自体により黙示的にその依頼の趣旨を表示することをも含むものと解すべきである。

全文

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