裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)727

事件名

執行方法に関する異議申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和37年1月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号80頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 現状不変更の仮処分によつて不動産の保管を命じられた執行吏は、債 務者の現状変更を理由に当然にその退去を強制し得るか 二、 右仮処分命令における不動産の現状を変更しないことを条件として 債務者に使用を許すとの意義

裁判要旨

一、二 掲記の現状不変更の仮処分において、不動産の保管を命じられた執行吏は、債務者の現状変更を理由に当然には債務者の退去を強制することはできない。 二、 仮処分命令が目的不動産の占有を執行吏の保管に移し、債務者に対してその現状を変更しないことを条件として使用を許した趣旨は、債務者に対し現状を変更してはならない旨の不作為義務を課したに止まるものと解するを相当とする。

全文

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