裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1165

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年1月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号91頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第二号の公判準備若しくは公判期日における供述の意義

裁判要旨

刑訴第三二一条第一項第二号にいう公判準備若しくは公判期日における供述とは、当該被告人に対する被告事件の公判準備、若しくは公判期日における供述を指称するものと解せられるから、併合前の他の被告人の被告事件の公判期日における証人の供述を記載した公判調書が、被告人の同意の下に書証として取調べられた場合においても、右証人の供述が検察官の面前詞書の記載と相反することを事由として、同人の検察官の面前調書を刑訴第三二一条第一項第二号に該当する書面として、証拠とはなし得ない。

全文

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