裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1144

事件名

売春防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年1月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号79頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売春防止法第一一条第一項にいわゆる「売春を行う場所を提供した者」の意義

裁判要旨

売春防止法第一一条第一項にいわゆる「売春を行う場所を提供した者」とは、その提供した場所について事実上の支配力を有する者であれば足り、その提供した場所が株式会社組織の旅館の客室である場合においても、右会社の代表取締役であることは必ずしも必要ではない。

全文

全文

ページ上部に戻る