裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1671

事件名

借地権確認請求事件

裁判年月日

昭和36年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻10号738頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 権利の目的となる土地の指定を受けない賃借人かある場合において、賃借部分が分割され、仮換地もこれに対応して分割された場合の賃借権 二、 右の場合の賃借人の賃貸人に対する仮換地の引渡請求と土地区画整理施行者の指定通知の要否

裁判要旨

一、 土地の一部について賃借権を有する者が、仮換地について、権利の目的となる土地の指定を受けない場合に、賃借部分の土地が分割され、これに対応して仮換地も分割されたときは賃貸人に対する関係では、右分割された仮換地について賃借権を主張することができる。 二、 右の場合でも賃借人は土地区画整理施行者から権利の目的となるべき土地としての指定通知を受けないかぎり、賃貸人に対しただちに仮換地の引渡を請求することはできない。

全文

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