昭和35(ネ)1750
約束手形金請求控訴同附帯控訴事件
昭和36年11月29日
東京高等裁判所 第五民事部
第14巻8号560頁
約束手形の呈示期間経過後支払場所にした呈示の効力
約束手形の呈示期間経過後支払場所に支払のためにした呈示は不適法であつてその効力がない。
全文