裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)1750

事件名

約束手形金請求控訴同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和36年11月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻8号560頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約束手形の呈示期間経過後支払場所にした呈示の効力

裁判要旨

約束手形の呈示期間経過後支払場所に支払のためにした呈示は不適法であつてその効力がない。

全文

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