裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1567

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年11月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号630頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第一二二条第一項の適用と裁判所の裁量

裁判要旨

起訴状記載の公訴事実が無免許運転(道路交通法第六四条・第一一八条第一項第一号)および酩酊運転(同法第六五条・第一一八条第一項第二号)の各事実である場合、右各事実が同時に同法第一二二条第一項に規定する酒気帯び無免許運転にも該当するからといつて、前記無免許運転および酩酊運転に関する各罰条の外、更に同法第一二二条第一項を適用するや否やは裁判所の裁量に委ねられているものと解すべきである。

全文

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