裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)562

事件名

強制執行に際し執行吏の遵守すべき義務に関する異議の申立事件の申立却下の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和36年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻8号538頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産強制競売の競売期日における手続に対し、執行方法に関する異議を申し立てることの適否

裁判要旨

不動産に対する強制競売手続において執行吏が違法に最高価競買人の氏名および価額を呼び上げたことを単独にとりあげて、民訴第五四四条に基づき執行方法に関する異議を申し立てることは許されず、右違法を主張する利害関係人は同法第六七一条により競落の許可についての異 議を申し立てるか、若しくは競落許可決定に対する即時抗告によらなければならない。

全文

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