裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(行ナ)57

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和36年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号401頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

二隻の捕鯨船が同一鯨を追跡する場合と衝突防止のため準拠すべき基準

裁判要旨

至近の距離において二隻の捕鯨船が同一の鯨を追跡するにあたり衝突防止のため両船の採るべき措置については、旧海上衝突予防法第一九条、第二一条本文等の適用はなく、当該捕鯨船の所属する業者間の操業規約、慣習その他同法第二九条に規定された船員の一般的義務を基準とすべきである。

全文

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