裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)1672

事件名

訴願裁決等取消請求事件

裁判年月日

昭和36年8月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻5号330頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

免税自動車の譲受と旧関税法第八三条第四項の犯則成立の時期

裁判要旨

非免税特権者が免税自動車を譲り受けた場合における旧関税法第八三条第四項の犯則成立の時期は、右譲受による当該自動車引取の時を基準としてこれを定むべく、新規登録の時をもつて標準とすべきではない。

全文

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