裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)767

事件名

建築基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年6月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号365頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建築基準法第九条第一項の規定による特定行政庁の命令に違反することによつて成立する同法第九八条の罪の判示方法

裁判要旨

建築基準法第九条第一項の規定による特定行政庁の命令に違反することによつて成立する同法第九八条の規定に該当する罪の犯罪事実として単に同法第九条第一項に基き建築物の一部について変更と除却をすべき旨の特定行政庁の命令に違反したものと判示し、当該建築物の如何なる部分が、同法または同法に基く命令、もしくは条例の如何なる規定に違反し、その是正のため如何なる措置をとるべきことを命じたかにつき特定行政庁の命令の内容を具体的に判示しない以上同条の罪の判示としては、その理由を附さない違法がある。

全文

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