裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)906

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年11月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻10号718頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

平和条約発効前に朝鮮人男子と本邦内において婚姻した日本人女子の外国人登録令および外国人登録法に基く外国人登録申請義務

裁判要旨

平和条約発効前に朝鮮人男子と本邦内において婚姻した日本人女子は、外国人登録令第一一条第一項によつて外国人とみなされる朝鮮人となり、平和条約発効により日本の国籍を喪失し、外国人登録法第二条第二項所定の外国人となり、外国人登録令および外国人登録法に基く外国人登録申請義務がある。

全文

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