裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)1547

事件名

強要(恐喝)被告事件

裁判年月日

昭和35年11月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号628頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

恐喝罪の成立する一事例

裁判要旨

他人の所持する「たばこ」を「売れよ」と申し向け、同人の身体に対しいかなる危害をも加えかねない気勢を示して人を脅迫し、その所持する煙草ピース二〇個(金八百円相当)を交付させ、その代価として金三百円を手渡した場合、右は、刑法第二二三条第一項の罪に該当せず、恐喝罪を構成する。

全文

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