裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1942

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻6号465頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第一四八条第一項にいわゆる「評論」の意義

裁判要旨

公職選挙法第一四八条の新聞紙、雑誌が自ら選挙に関し、批判の対象とした特定の政党、政治団体その他の団体または特定の候補者を支持、推せんし、若しくはこれに反対する等の意見、主張を表明する記事は、同条の評論に該当する。

全文

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