裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)1636

事件名

土地建物持分権移転登記請求事件

裁判年月日

昭和35年3月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻2号179頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法人格のない社団の社団法人への移行と社団財産の帰属 二、 法人格のない社団における規約変更の決議と議事定足数

裁判要旨

一、 一定の事業を行う法人格のない社団がその総会の決議により法定の手続を経て社団法人を設立した場合には、両者の間に社団としての同一性が認められる以上、旧社団の事業財産は、法人の設立により特段の意思表示をまたず当然に社団法人に帰属する。 二、 法人格のない社団の総会において規約の変更を決議するには必ずしも総社員の四分の三以上の同意を得ることを必要としない。

全文

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