裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)2638

事件名

所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和34年10月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻9号421頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不動産の受遺者と相続人から当該不動産につき権利を取得した者との関係

裁判要旨

不動産の受遺者は、その登記をするのでなければ、その所有権をもつて、相続人から当該不動産を目的として抵当権の設定を受け、その登記をした抵当権者に対抗することができない。

全文

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