裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)1069

事件名

賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和34年8月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻8号845頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五四条のいわゆる占有を離れた物にあたる事例

裁判要旨

窃盗犯人が東京都内で窃取した自動車を千葉県下において乗り捨てて去つた場合は、その自動車は何人も占有していないものであるから、窃盗の意思をもつてその自動車のタイヤを取り外し持ち去つたときは刑法第二五四条の罪が成立する。

全文

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