裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)347

事件名

亡失金弁償請求事件

裁判年月日

昭和34年4月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号161頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方自治法第二四四条の二の意義および同条と民法第七〇九条との相違

裁判要旨

地方自治法第二四四条の二は、法令の規定に基いて保管する現金等の亡失について、民法第七〇九条の損害賠償責任と異り、その費消その他の具体的な行為に立ち入ることなく、亡失の事実のみに基いて、善良な管埋者の注意を怠つた収入役等の損害賠償義務を規定したものである。

全文

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