裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)1624

事件名

工事請負代金請求事件

裁判年月日

昭和34年4月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻3号103頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 市の収入役に対する債権譲渡の通知の効力 二、 市の収入役の記載した日附と確定日附

裁判要旨

一、 市の負担する工事請負代金債務につき、債権者が市の収入役に対してした債権譲渡の通知は、市に対する債権譲渡の通知として有効である。 二、 市の収入役が、右債権譲渡の通知書にこれを了知した旨を記入し、これに日附を記載したときは、その日附はその証書の確定日附となる。

全文

全文

ページ上部に戻る