裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和33(ネ)1624
- 事件名
工事請負代金請求事件
- 裁判年月日
昭和34年4月17日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻3号103頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 市の収入役に対する債権譲渡の通知の効力 二、 市の収入役の記載した日附と確定日附
- 裁判要旨
一、 市の負担する工事請負代金債務につき、債権者が市の収入役に対してした債権譲渡の通知は、市に対する債権譲渡の通知として有効である。 二、 市の収入役が、右債権譲渡の通知書にこれを了知した旨を記入し、これに日附を記載したときは、その日附はその証書の確定日附となる。
- 全文