裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)2776

事件名

株主権確認並びに株主名義書換請求事件

裁判年月日

昭和34年3月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻2号57頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株券発行前のいわゆる合理的期間経過後における記名株式の譲渡と会社に対する効力

裁判要旨

会社成立後十年以上、株主名簿の名義変更請求の訴提起後一年近くを経ても株券を発行せず、清算手続に入つた会社は、その会社の記名株式の譲渡を受けた者からの右名義書換請求を拒否することができない。

全文

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