裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和33(う)1449
- 事件名
賍物運搬被告事件
- 裁判年月日
昭和34年3月7日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第12巻2号184頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第二五七条第一項にいわゆる「同居」の意義
- 裁判要旨
刑法第二五七条第一項にいわゆる「同居」とは、同一家計の下に居を定めて日常生活を共にしている場合を指称するものと解するを相当とする。
- 全文
昭和33(う)1449
賍物運搬被告事件
昭和34年3月7日
東京高等裁判所 第八刑事部
第12巻2号184頁
刑法第二五七条第一項にいわゆる「同居」の意義
刑法第二五七条第一項にいわゆる「同居」とは、同一家計の下に居を定めて日常生活を共にしている場合を指称するものと解するを相当とする。