裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(て)2

事件名

刑執行に関する異議申立事件

裁判年月日

昭和34年2月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻1号23頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法廷で宣告された上告棄却決定により原判決の刑が確定したものとして原判決の刑の執行をなすべきときと右執行指揮をなしうる時期

裁判要旨

昭和三三年一一月二七日最高裁判所の法廷において上告棄却の決定が宣告され、在監者たる被告人に同月二九日その宣告の結果が通知されたときでも、右決定は宣告後三日の期間経過と同時に確定するものであるから、検察官が同年一二月二日右上告棄却決定の確定により原判決の刑が確定したものであるとして、刑の執行指揮をしても、右刑の執行指揮は何等違法無効なものとはいえない。

全文

全文

ページ上部に戻る