裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)448

事件名

保険料引渡請求事件

裁判年月日

昭和33年12月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻10号737頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

身元保証に関する法律は保険代理店の保証に適用または類推適用があるか

裁判要旨

身元保証に関する法律にいわゆる身元保証契約は、被害者と加害者間に使用者対被用者の関係、換言すれば一定の従属関係が存することを前提とするものなるところ、保険会社と保険代理店との関係は、委任または準委任と目すべく、その間に使用者と被用者との関係は存在しないから、前記法律は保険代理店の保証に適用または類推適用すべきものではない。

全文

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