裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ネ)270
- 事件名
所得税確定申告更正決定取消請求事件
- 裁判年月日
昭和33年11月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一〇民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻10号716頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 青色申告による所得の確定申告者に対する更正通知書に更正の理由の附記を欠いた場合には更正処分取消事由となるか 二、 更正主なすべき法定期間経過後において右瑕疵の追完ができるか
- 裁判要旨
一、 税務署長が青色申告による所得の確定申告を更正した場合、更正の理由を附記しないときは、その更正決定は違法として取消を免れない。 二、 更正をなすべき法定期間、経過後になされた右瑕疵の追完は無効である。
- 全文