裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1730

事件名

売春防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年11月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号545頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売春防止法第一二条にあたらないとした事例

裁判要旨

売春をさせることを業とする者が売春に従事する者の居住場所を知り、これを電話等の連絡方法によつて容易に呼び出し、売春させることができる地位にあるとしても、その居住場所は売春に従事する者の任意に定めた場所であり、その居住場所に関し何等の支配関係もおよぼし得ない場合には、売春防止法第一二条にあたらない。

全文

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