裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)421

事件名

関税法物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年8月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻8号469頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

関税法第一一八条にいわゆる犯人の意義

裁判要旨

関税法第一一八条にいわゆる犯人とは、行為者のみならずいわゆる両罰規定によリ処罰される法人をも包含するものと解するを相当とする。

全文

全文

ページ上部に戻る