裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)510

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和33年6月20日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻6号383頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

支払を拒む小切手支払人の義務

裁判要旨

一、 適法の時期に小切手の呈示をうけて支払を拒む支払人は、所持人の要求がなくても支払拒絶の宣言を記載すべきものという法律上の義務を負うものではない。 二、 支払人銀行が郵送による小切手の呈示をうけ、小切手金支払をしない場合、所持人の請求の有無にかかわらず、ただちに支払拒絶宣言の記載をした場合を除き、所持人に向けて遅滞なく拒絶の通知を発する義務がある。

全文

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