裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2478

事件名

器物毀棄傷害暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件

裁判年月日

昭和33年5月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻5号257頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

玉蜀黍の蒔かれてあつた畑地の土壌窃盗の告訴の効力は玉蜀黍損壊の所為にもおよぶか

裁判要旨

玉蜀黍の蒔かれてあつた畑地の土壌を窃取された旨の司法警察員に対する告訴の効力は、これと一罪の関係にある玉蜀黍損壊の所為にもおよぶ。

全文

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