裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)679

事件名

鑑定人忌避申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和33年5月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家事審判事件における鑑定人に対する忌避申立却下の審判に対する不服申立期間

裁判要旨

家事審判事件における鑑定人に対する忌避申立却下の審判に対する不服申立期間は、審判(裁判)の告知のあつた日から一週間内に限られる。

全文

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