裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ム)8

事件名

損害賠償請求再審事件

裁判年月日

昭和33年4月10日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号231頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第四二〇条第一項但書の法意

裁判要旨

民訴第四二〇条第一項但書の規定する場合のうち、当事者が再審事由を知りながら上訴によつてこれを主張しなかつたときの中には、当事者が現実に上訴をした場合のほか、結局上訴はしなかつた場合をも包含すると解するのが相当である。

全文

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