裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)2733

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和33年4月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号79頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

判決挙示の証拠によつては判決摘示の事実を認めるに足りない場合の違法

裁判要旨

判決挙示の証拠によつて、判決摘示の事実を認めるに足りない場合は、証拠に基かないで事実を認定した違法があり、この違法は、判決の理由に欠けるところがある点において結局刑訴第三七八条第四号前段(判決に理由を附せず)にあたる。

全文

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