裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)1186

事件名

土地引渡等請求事件

裁判年月日

昭和33年4月7日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号224頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

竹林の竹と土地の果実

裁判要旨

竹材採取のための竹林から伐り取る竹材は土地の天然果実である。

全文

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